
コンサート約款とは
コンサートは入場者、実演家、主催者等、参加するすべての者が互いに果すべき責務を認め合う「協調」のもとに成立します。このコンサート約款は、実演家の直接的表現行為であるコンサートがその芸術性を充分発揮し、入場券購入者に大きな感動を与え得る環境を保持するとともに、合理的で円滑な運営をもって入場券購入者の保護及びコンサート主催者の正当な利益の保護に資する事を目的として、入場券購入者とコンサート主催者との間に於ける入場券及びコンサートに係わる基本的な契約関係を
明示したものです。
本約款は、全国中小企業団体中央会の活路開拓ビジョン実現化事業(ゆとりと豊
かさ枠)の補助金で策定されたものです。
コンサート約款
第一章 コンサート
- 第一条
- (定義)
この約款に於ける「コンサート」とは、常設又は、仮設の演奏会場において催される音楽演奏会のうち、当日入場券又は前売り入場券を販売して行われる有料のもののみをいいます。
- 第二条
- (開催)
コンサートは通常、主催者が、出演者、制作者、会場所有者(管理者)等関係者との間で興行を開催するために必要な手続き、契約を行って開催されます。
- 第三条
- (契約)
主催者と入場券購入者との契約は、主催者が告知した公演案内及び本約款を入場券購入者が応諾して、入場券購入者が入場券を購入した時(代金支払完了時)からその関係が成立します。
- 第四条
- (公演内容)
公演が実施される際、やむを得ない事情により相応な範囲で内容を変更する場合があります。
第二章 主催者
- 第五条
- (定義)
主催者とは、該当コンサートの経済的及び運営上の支配権の一部又は全部を有する者すべてをいいます。
- 第六条
- (明示の義務)
- 主催者はコンサート開催に関する責任を明確にするため、入場券面に、主催者、及び連絡先を明示しなければなりません。
- 主催者が複数にわたる場合にあっては、主催者間に於いて協議し、入場券購入者の窓口業務にあたるための代表する主催者を入場券面に明示しなければなりません。
- 特別な理由があって、任意の団体もしくは人格なき社団を構成してコンサートを主催する場合は、入場券購入者の窓口業務を遂行するため、責任者及び連絡先を入場券面に明示しなくてはなりません。
例
実行委員会 委員長――連絡先・・・・・・・・・
まつり協議会等 ㈱――連絡先・・・・・・・・・・・・
- 第七条
- (主催者の義務)
主催者は、入場券を発券販売する等、コンサートの開催に係わる業務を統括する他、コンサート実施日日には、事故なく円滑に運営する義務を負います。
- 第八条
- (補償)
主催者はコンサート会場内に於いて、天災不可抗力以外によって生じた入場者への携帯物及び身体的な損害について、関連する保険の範囲内に於いて相応な補償をします。但し、損害を受けた入場者の故意又は過失に基づく場合には、この限りではありません。
第三章 会場秩序の維持
- 第九条
- (事故の事前防止)
- 主催者は、不慮の事故を防止するため、必要な人員を配置しコンサート会場を管理統括します。
- 主催者はコンサート入場者に対し、円滑で安全なコンサート環境を提供するため、演奏会場において必要と思われる注意事項等を告知します。
- 主催者は、コンサート入場者に対して、会場への入場に際して主催者の指定する危険物及びコンサートの進行の妨げになると思われる物品の持込を禁止できます。
- 主催者はコンサートの入場者の入場に際して携帯品の開示等を求める事ができ、危険物及びコンサートの進行の妨げとなると思われる物品は、これを終演時まで預かり保管する事ができます。
- 主催者は、コンサート会場が混乱すると判断した場合、コンサート入場者に注意を呼びかけ、適切な指示を与える事ができます。
- 主催者は、コンサート入場者が係員の指示に従わなかったり、他のコンサート入場者に迷惑を及ぼす等、円滑なコンサート運営が妨げられると判断した場合、当該入場者にコンサート会場からの退去を要求する事ができます。この場合、入場料金は返却しません。
7. 主催者の指示ないしコンサート会場での注意事項に従わずに生じた事故等については、主催者は責任を負いません。
- 第十条
- (開演後のコンサートの中止及び閉演)
主催者は、開演後のコンサート会場に於いて、天災や不可抗力の事由によってコンサートが続行不可能と判断した場合や、入場者や出演者に被害が及ぶと判断した場合、コンサートを直ちに中止又は閉演する事ができます。この場合、原則として入場料金は返却しません。
- 第十一条
-
(個別コンサート固有の注意規定)
- コンサートには、演奏される音楽の種類、出演者の芸術的価値観、表現方法の違い等によって、コンサートそれぞれの開催主旨があります。こうした個別コンサート固有の開催主旨にのっとって、主催者は、コンサート会場それぞれの特別な規制を行う事があります。
- コンサート固有の規制について主催者は、コンサート実施日に於いて開演前又は入場入口にてコンサート入場者に規制及び注意事項の告知をします。
- 第2項にいうコンサート固有の規制については、おおむね次の様なものがあります。なお、物品等の持ち込みを禁止する場合には本約款第九条第四項が準用されます。
例
(1)カメラ、テープレコーダーの会場持ち込みの禁止
(2)入場者の入場規制(乳児、幼児の入場禁止)
(3)ペンシルライト等応援物の持ち込みないし使用禁止
(4)開演後の入場規制
(5)携帯電話及びポケットベルの使用禁止
(6)電子音等を発する機器の音量調整
第四章 入場券
- 第十二条
-
(入場券)
- コンサート主催者は、購入者に対してコンサートへの入場を保証する証書として、入場券を発行します。
- コンサート実施日に発券される入場券は、当日券と称されます。
- コンサート実施日前に発券される入場券は、前売り入場券と称されます。
- 第十三条
- (発券)
入場券は、主催者により発券管理され、主催者もしくは委託販売者より購入希望者に対して券面表示 額にて販売されます。なお、券面表示額には消費税が含まれます。
- 第十四条
-
(委託販売)
- 主催者は前売り入場券の販売を委託販売者に委託する場合があります。
- 委託販売される前売り入場券は、入場券面に表示されている金額で販売されます。
- 委託販売者によって扱われた前売り入場券の小売過程に於けるトラブルは、委託販売者と入場券購入者との協議の上解決されます。
- 第十五条
- (転売の禁止)
主催者もしくは委託販売者により発券された入場券は、営利を目的として第三者に販売ないし譲渡す る事はできません。なお、主催者は前条第1項による委託販売者でない「チッケトショップ」及び「ダフ屋」から購入された入場券に関するトラブルについて責任を負えません。
- 第十六条
- (代行業者からの入場券購入)
主催者もしくは委託販売者により発券された入場券を購入するにあたり、購入代行業者の仲介により購入された入場券に関するトラブルについて、主催者は責任を負えません。
- 第十七条
- (目的外使用)
主催者もしくは委託販売者により発券された入場券は、主催者の同意なしに、物品の販売促進、景品 等、主催者以外の者もしくはその物品ないしサービスの宣伝、推奨ないし告知に関して、譲渡する事はできません。
- 第十八条
-
(表示)
- 主催者は、発券する入場券に次に掲げる事項を明記しなければなりません。
(
1)コンサートタイトル
(2)出演者
(3)開演日
(4)開場時間、開演時間
(5)料金
(6)会場名
(7)主催者もしくは代表する主催者名
(8)問い合わせ先
但し、出演者については出演者の一部のみの表示や表示しない場合があります。
- 主催者の同意なしに掲載されたコンサートの告知等に基づくトラブルに関しては、主催者は責任を負いません。
- 第十九条
- (有効性)
- 入場券は、券面指定日時に限り有効です。
- 入場券は正当な理由があると主催者が認めた場合以外は、盗難、紛失による再発行は致しません。
- 第二十条
- (取り替え、変更)
一旦発券された入場券は、他の日時別種の日時と取替えはできません。
- 第二十一条
- (座席位置の移動)
-
主催者は、死角の発生や機材の移動等、コンサートの開演のためやむを得ない事由によって入場者に座席位置の移動をお願いすることがあります。
- 本条第一項の場合に於いて、入場者は主催者との協議を経て入場券の払戻しを請求する事ができます。但し、旅費及び通信費等の保証はできません。
第五章 コンサートの延期、中止
- 第二十二条
- (入場券の払い戻し)
コンサートの特殊性に鑑み、本約款に定める以外には、入場券購入者はいかなる理由があっても、入場券の払い戻しを受ける事はできません。
- 第二十三条
- (延期、中止)
- 主催者は、天災、出演者の病気、死亡等不可抗力の事由によってコンサートを延期又は中止する事ができます。この場合、次の代替公演日のない時を中止といいます。
- 本条第1項でいうコンサートの延期とは、当初のコンサート公演予定日から一年以内に主催者によって代替公演日が指定されたものをいいます。
- 第二十四条
- (告知義務)
主催者は、コンサートの延期、中止を決定したときマスメディア等を通じてすみやかにその旨を入場券購入者に告知しなければなりません。この場合主催者は次に掲げる事項について発表しなければなりません。
(1)延期又は中止の明確な告知
(2)延期又は中止の理由
(3)延期の場合の次の公演日時、場所の設定
(4)払い戻しを希望する入場券購入者への払い戻しの期間、場所等要領の説明
- 第二十五条
-
(払い戻し金額等)
- コンサートの延期・中止の場合の払い戻し金額は、前売り入場券の券面金額です。
- 入場券購入者は、コンサートの延期・中止のための入場券払い戻しを受ける際、入場券購入のための旅費、通信費等入場券面にある入場料金以外の経費を請求することはできません。但し、郵送手数料を主催者又は委託販売者に支払っている場合であって、まだ入場券の郵送がなされていないものについては、その払い戻しを受ける事ができます。
- 主催者は払い戻しを実施する際、一週間以上の期間を設定しなくてはなりません。
- 第二十六条
-
(公演予定日の対応)
- 主催者は、コンサートの延期・中止のとき、公演予定日には係員を公演予定会場に配置し、延期・中止を知らずに会場に来場した入場券購入者に本約款第二十四条の要項等についての対応をしなければなりません。
- コンサート開催日以前のコンサートの延期・中止告知を知らずに来場した場合、又は、コンサート開催予定日当日にコンサートの延期ないし中止が決定された場合、入場券購入者は入場券面にある前売り入場料金以外の旅費、通信費等の経費の請求はできません。
第六章 その他
- 第二十七条
- (物品の販売)
主催者はコンサート会場周辺で販売されている不正商品(主として当該コンサートの実演家の許諾なしに当該実演家の氏名・肖像等を使用した商品をいう。)についてのトラブルの責任を負いません。
- 第二十八条
- (予約)
この約款では、電話その他の方法によるいわゆる予約中の状態については規定しません。